キャッシング用語の解説(た〜と)(な〜の)

 (た〜と)

立替払い
クレジットを利用してサービスや商品を購入したときに、信販会社などが消費者の委託により、消費者に代わって加盟店に代金を支払うことです。

代位弁済
債務者以外の第三者等が債権者に対し債務の弁済を行うことです。

遅延損害金
支払期限に遅延した際に損害賠償として支払うべき金額です。

提携カード
小売店などが信販会社等と提携し発行する自社ブランドのクレジットカードのことです。



(な〜の)

年金利回り法
実質金利の計算方法で、返済額から経過期間の発生利息を引き、残りを元金充当分として計算する方法です。

日本クレジット産業協会
経済産業省の管轄下にあるクレジット業界の業界組織のことです。

ノンバンク
カード会社・リース会社・信販会社・消費者金融会社などがこれにあたり、預金等を受入れないで与信業を営む会社のことです。




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